
はじめに
現代社会においては、「一般社団法人・一般財団法人」という法人があり、日々様々な社会貢献活動を行っています。
今回は、一般社団・財団法人とはどのような法人なのか、それぞれの設立方法や運営方法・メリットデメリットなどにについてご紹介していきたいと思います。
I.一般社団法人・一般財団法人とは
一般社団法人・一般財団法人とは、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された法人です。
一般社団法人とは
一般社団法人は、社員となる人が2名以上いれば法人格を得ることのできる非営利団体です。
一般社団法人は「人」を主体として活動する法人です。
具体的には例えば、資格認定機関や学術団体、福祉・医療系の学会や協会などがあります。
一般社団法人として法人格を取得すると、法人名義での口座開設や各種契約を結ぶことができるようになり、また一般社団法人の事業内容は自由で制約はなく、公益・共益・収益事業も行うことができるのも特徴です。
ちなみに一般社団法人は人の集まりで設立される団体であるため、社員が0人となると解散することになります。
一般財団法人とは
一般財団法人は財産の集まりに対して法人格が与えられ、その財産を維持・運用して活動する非営利団体です。
一般財団法人の設立には、資金として300万円以上の財産を有していること、最低でも理事3名、評議員3名、監事1名いる必要があります。
設立後は2期連続して純資産が300万円を下回ると強制的に解散させられます。
また、財産を遺言で一般財団法人を設立する意志と記載するべき内容を定めると、亡くなった人も一般財団法人を設立することが可能となります。
一般財団法人として法人格を取得すると、法人名義での口座開設や各種契約を結ぶことができます。
また一般社団法人と同様、事業内容は自由で制約はなく、公益・共益・収益事業も行うことができるのも特徴です。
一般社団法人
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一般財団法人
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共通点 |
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特徴 |
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設立 | 社員2名以上 | 300万円以上の財産拠出 | 機関 |
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II.一般社団法人の設立方法
一般社団法人の設立は次の流れで行います。
- 設立時社員2名以上で設立を発起する
- 設立時社員全員で定款を作り、公証役場で公証人の認証を受ける
- 設立時理事・監事・監査人などの選任をする
- 設立時理事・監事が設立手続きの調査をする
- 代表者(設立時理事または設立時代表理事)が、法定期限内に事務所の所在地にある法務局または地方法務局で設立登記の申請をする
一般社団法人の定款には次の7つの事項を記録して、公証人の認証を受けます。
- 目的
- 法人の名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名または名称、および住所
- 社員の資格得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
以上の一つでも欠けてしまうと、定款自体が無効となり(絶対的記載事項)、設立することができません。
また、監事や理事会、会計監査人などを置く場合も、定款を定める必要があります(相対的記載事項)。
一般社団法人の定款は公証人の定款認証を受けることによって効力を生じます。
定款の認証を受けた後、法務局または地方法務局にて設立登記が完了した時に一般社団法人として成立しその活動を行うことができます。
III.一般財団法人の設立方法
一般財団法人の設立の流れ
一般財団法人の設立は次の流れで行います。
- 定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける
- 設立者が300万円以上の財産の拠出を行う
- 定款の定めに従って、設立時評議員・理事・監事(および会計監査人)の選任を行う
- 設立時理事および監事が、設立手続きの調査を行う
- 設立時代表理事が法定期限内に、法務局または地方法務局で登記の申請を行う
一般財団法人は一般社団法人とは異なり、7名以上の設立メンバーが必要です。
また設立者を除いて、理事、評議員、監事を兼任することはできません。
つまり、理事3名、評議員3名、監事1名の合計7名が最低限必要なメンバーです。
一般財団法人の定款には、次の10項目を記載しなければなりません。
一項目でも欠けると認証されない(絶対的記載事項)ため、注意が必要です。
- 目的
- 法人の名称
- 事務所の所在地
- 設立者の氏名または名称、および住所
- 設立の際の各設立者が拠出する財産およびその金額
- 設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
- 設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任および解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
遺言で一般財団法人を設立する場合の流れ
また、遺言で一般財団法人を設立する場合は、次の流れで設立します。
- 立者が遺言で一般財団法人を設立する意思と定款に記載するべき内容を遺言で定める
- 遺言執行者が遺言内容を実現し、遺言に基づいて定款を作成し公証役場で公証人の認証を受ける
- 遺言執行者が300万円以上の拠出をする
- 設立時理事および監事が設立手続きの調査をする
- 設立時理事が設立時代表理事を決め、設立時代表理事が法務局で設立の登記申請をする
定款が認証された後、法務局または地方法務局で設立登記申請を行い登記が完了した時に一般財団法人として成立し活動をすることができます。
IV.一般社団法人・一般財団法人の運営
一般社団法人・一般財団法人は、非営利型法人(法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの)と、非営利型法人以外の法人の2種類に分けられています。
非営利型法人以外の法人があるのは、一般社団法人および一般財団法人の設立要件として「公益性の有無」が定められていないためです。
つまり、一般社団法人、一般財団法人の運営では、公益事業、共益事業はもちろん、収益事業を行うことも許されています。
法人税の納税
一般社団法人・一般財団法人は非営利団体法人ですが、運営をするにあたって収益を得ることができます。そのため、法人税を納めなければいけません。
ただし、非営利型法人は公益法人等として取り扱われるため収益事業で生じた所得のみが課税対象となります。
一方、一般社団法人・一般財団法人のなかでも非営利型法人以外の法人であれば、普通法人(企業)として取り扱われるため、すべての所得が課税対象となります。(出典:国税庁局「一般社団法人・一般財団法人と法人税」)
法人運営においての資金調達
一般社団法人は出資なく設立できる法人ですが、運営をしていく上では資金が必要となります。
一般社団法人では基金制度や会員制度を用いて法人運営をすることができます。
一般社団法人での基金制度とは、社員や社員以外からの「法人の財産」となる財産を拠出してもらい、法人の基本財産として活動資金として用いていく方法です。
ただし、これは出資ではなく、返還義務がありますので注意が必要です。
一般社団法人の会員制度とは、会員から入会金や会費を法人の活動資金として用いる方法です。
例えば、医療系の学会では会員に限定した活動を行っていることから、会員は共益的な活動のために会費と入会金を納入しています。
資格認定の協会では受験費用を用いて、資格認定の試験や活動を行っています。
美術館などの展示場を運営する一般財団法人では、個人や法人から寄贈された美術品の所蔵や公開を行っています。その入館料や販売品の売上によって、一般財団法人としての活動を行います。
V.一般社団法人・一般財団法人のメリット・デメリット
- 法人設立に際して官公庁の許認可は不要です。(法務局または地方法務局での設立登記は必要です)
- 法人設立後も行政庁が業務運営全体について監督することはありません。株式会社設立の場合と比べ登録免許税が安く(6万円)、設立全体の費用も安くなります。
- 一般社団法人の設立については出資金が不要です。
- 事業に制限がなく、公益事業や収益事業を事業目的とすることができます。
- 株式会社と比較して収益事業を行っても営利性が前面に出ないと考えられます。
- 法人自体の名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能となります。法人の構成員とは切り離された、法人の名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能となり、対外的な権利義務関係が明確になります。
- 私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係に立つ第三者の保護を図ることができます。法人の存在が登記によって公示されることにより、法人と社員 、社員相互の権利義務関係、法人の役員の任務や責任などが明確となることから、私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係につ第三者の保護を図ることが出来ます。また、寄付金優遇措置の対象となります。
- 公益法人認定法に基づいて認定を受けると「公益社団法人」又は「公益財団法人」となる道もあり、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
- 「非営利型法人」の要件に該当すると、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
- 法人税等の課税対象となり、特に法人住民税は収益がなくても毎年約7万円程度が課税されます。
- 登記内容(名称・事業内容・本店所在地など)に変更事項がある度に、法務局 または地方法務局での変更登記の手続が必要です。
- 一般社団法人にあたっては機関設計上、最低でも7名以上の人員が必要です。
- 社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
- 公益法人認定法に基づいて認定を受けるのは非常に難しく、また時間もかかり、認定後は行政庁の監督を受け(報告の徴収、立入検査の実施)ます。
- 従来の社団法人・財団法人と異なり官庁の許可がなく、できたばかりの制度であるために社会一般の認知度が低く、また通常の法人と同様に法的要件を満たして設立されている以上の信用は得られないと考えられます。
- 税制上の優遇処置を受けられる「非営利型法人」に該当するには「※非営利性が徹底された法人」又は「※共益的活動を目的とする法人」に該当するためのすべの要件を満たす必要があります。
※「非営利性が徹底された法人」の要件とは
- 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
- 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
- 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1,2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
※「共益的活動を目的とする法人」の要件とは
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
- 定款等に会費の定めがあること。
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
- 定款に特定の個人又は団体に余剰金の分配を行うことを定めていないこと。
- 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
- 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
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