
「公益認定」ということばをご存じでしょうか。
公益法人(公益社団や公益財団)になるためには、一般社団法人や一般財団法人など公益目的事業を主たる目的とする法人(「一般法人」といいます)が、認定する行政庁に申請して、公益性の判断を受けることが必要となります。
この行政庁が下す公益性の判断のことを「公益認定」といいます。
以前は公益法人になるための手続きが「民法」で規定されており、主務官庁の許可が必要なため設立が容易でなかったり、公益性の判断基準が不明確だったりなどの問題が指摘されていました。
その後、「一般法人法」(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)と「公益法人認定法」(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)が2008年12月1日に施行され、“法人格の取得”と“公益性の判断”を分離することで解決を図ったのです。
公益法人認定法の新設により、公益法人に認定されるためには、公益目的事業を行うことを法人の主たる目的とするだけでは足りず、厳格な公益認定基準に適合しなければなりません。
そこで、この記事では公益法人に認定されるための要件や公益認定基準の内容、公益認定を取得できる団体とはどのような団体かなど、わかりやすく解説していきます。
公益法人に認定されるためには
公益法人に認定されるためには、以下に該当する必要があります。
- 「公益目的事業を行うことを主たる目的とする一般法人(一般社団法人または一般財団法人)であること」
- 「内閣総理大臣または都道府県知事に対して公益認定の申請を行うこと」
- 「公益法人認定法第5条で規定されている18の公益認定基準をすべて満たすこと」
- 「公益法人認定法第6条で規定されている6つの欠格事由に該当しないこと」
公益認定を受けると、「公益社団(財団)法人という名称に対する社会的信用が得られる」「さまざまな税制優遇措置を受けられる」などのメリットがあります。
他方、公益法人として、「行政庁の監督(行政庁への毎年の報告や数年に一度の立ち入り検査を含む)を受ける」「役員に規制がある(理事・評議員の3分の1を超えて身内を役員にできない)」「公益財務3基準を遵守する」などのデメリットもあることを理解しておきましょう。
ここで、一般法人が公益認定を受けるためには、行政庁に公益認定の申請を行い、審査を通過する必要があります。行政庁とは、一般法人の活動拠点や活動範囲の都道府県(知事)であり、活動拠点や活動範囲が複数の都道府県にまたがる場合には内閣府(内閣総理大臣)です。
公益認定申請は、窓口・郵送申請のほか、国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト「公益法人Information」の中の電子申請窓口より行う電子申請も可能です(電子申請の利用には事前申し込みが必要)。
申請・審査の後、公認認定処分決定通知を受けたときは、定款や登記上の「公益法人」としての名称変更や計算書類等の作成を行うことになります。
公益認定基準とは
公益認定を受けるための基準は、公益法人認定法第5条で規定されており、18個の基準すべてを満たす必要があります。ここでは、ポイントのみ解説します。
項目
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概要
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目的・事業関連 |
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財務関連 |
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機関関連 |
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財産関連 |
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公益認定を取得できる団体と取得しづらい団体
公益認定を受けるためには、公益認定基準を満たす必要があることと、併せて欠格事由に該当しないことも必要です。欠格事由には、役員等に暴力団関係者や犯罪者がいないこと、定款・事業計画が法令違反していないこと、税金等の滞納処分を受けていないことなどがあります。
申請の手引きや公益認定等ガイドラインにおいて、17の事業区分において、公益目的事業のチェックポイントや具体例が明示されていますので、しっかりと確認しておくことをおすすめします。
この点が、公益認定を取得できる団体と取得しづらい団体の境を見分けることにつながるでしょう。
まとめ
ここまで、公益法人に認定されるための要件として、公益認定基準の内容、公益認定を取得できる団体の要件などをご紹介させていただきました。
公益認定を受けるためには、公益認定申請書の中で公益認定の要件を満たしていることが必要です。
そのためには、「申請の手引き/公益認定編(一般法人が公益認定を申請する場合)」や、公益法人制度・公益認定基準・公益認定申請手続きに関する各都道府県のサイト・公益法人Informationのほか、「認定基準及び欠格事由」をはじめとした関係法令の運用に関して、内閣府及び各都道府県が公表している「公益認定等ガイドライン」などを参考にするとよいでしょう。
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