公益認定の基準
本記事は書籍「【新訂版】一般社団法人一般財団法人の実務―設立・運営・税務から公益認定まで」の一部を抜粋し、記事にしたものです。

【公益認定基準の概要(公益認定法5条各号)】

コウイチくんコウイチくん

一般社団・財団法人が公益社団・財団法人に移行するための公益認定基準 は、公益認定法第5条に18の基準が記載されており、基準の性質ごとに整理すると以下のようになります。
 基本的にはこれらの基準を充足すれば公益認定を受けることが可能となります。

基準の分類
認定基準
具体的内容
事業に関する認定基準
1.法人の主たる目的 (1号) 公益目的事業の実施を主たる目的とすること
2.行ってはいけない事業(5号) 公益法人の社会的信用を維持するうえでふさわしくない事業又は公序良俗を害するおそれのある事業を行わないこと
3.収益事業との関係 (7号) 収益事業等が公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと
運営に関する認定基準
4.公益目的事業に必要な能力等(2号) 経理的基礎及び技術的基礎を有するものであること
5.特別な利益を与えて はならない者の制限(3号) 当該法人の社員、役員、使用人、その他の関係者に特別な利益を与えないこと
6.特別な利益を与える行為の制限(4号) 株式会社等の営利事業者等に対して寄附その他の特別な利益を与える行為を行わないこと
機関設計に関する認定基準
7.役員に関する親族等 制限(10号) 同一親族等で占めることができる理事又は監事の人数は理事又は監事の総数の 1/3を超えないこと
8.役員に関する同一団体関係者グループ制限(11号) 同一団体の関係者グループで占めることができる理事又は監事の人数は理事又は 監事の総数の1/3を超えないこと
9.会計監査人の設置 (12号) 収益、費用及び損失その他の勘定の額がいずれも一定の基準に達しない場合を除き会計監査人を設置すること
10.役員報酬等の支給基 準の明確化(13号)/td>

民間事業者の役員の報酬等及び社員の給与、当該法人の経理状況その他の事情を考慮して不当に高額とならないような支給基準を定めていること
11.社団法人に関する条件(14号)
  • 社員の資格の得喪に関して、不当に差 別的な取扱いをする条件を付けないこと
  • 社員の議決権に関して、不当に差別的な取扱い等をしないこと
  • 理事会を設置していること
財務に関する認定基準
12.収支相償であること (6号) 公益目的事業の収入が、その実施に要する適正な費用を償う額を超えないものと見込まれること
13.公益目的事業比率 (8号) 公益目的事業に要する事業費の額が法人 全体の事業費及び管理費の合計額に占める割合の50%以上であることが見込ま れること
14.遊休財産保有制限 (9号) 純資産のうち、具体的な使途の定まっていない財産額が、1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること
15. 株式等保有制限 (15号) 他の団体の意思決定に関与することができる株式等を保有しないものであること
16.不可欠特定財産の維 持及び処分制限 公益目的事業に不可欠な特定の財産があるときは、その維持及び処分制限等につき必要な事項を定款で定めていること
17.公益認定取消時の財 産の贈与(17号) 公益認定取消等の場合に、公益目的取得財産残額に相当する財産を類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する旨を定款で定めていること
18.清算時の財産の帰属 (18号) 清算の場合に残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨を定款で定めていること

事業に関する認定基準のポイント

(1) 公益目的事業とは
 事業に関する基準のなかで最も重要なことは、公益目的事業とは何かを理解することです。

【公益目的事業の定義】(公益認定法第2条第4号)

I 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、
II 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの

 公益目的事業と判断されるためには、上記のIとIIを満たす必要があります。Iについては、個々の事業が公益認定法第2条第4号の別表各号の 23の事業(後掲)のいずれかに該当しているかを検討することになりま す。社会貢献に関する事業であれば、22の事業(23番目の事業は政令未制定)のいずれかに該当するものと思われるので、それほど心配はする 必要はないものと思われます。
 なお、公益認定法第2条第4号の別表に掲げる事業は次の23の事業となります。

1 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2 文化及び芸術の振興を目的とする事業
3 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6 公衆衛生の向上を目的とする事業
7 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
10 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11 事故又は災害の防止を目的とする事業
12 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19 地域社会の健全な発展を目的とする事業
20 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの(現在政令は未制定)

 IIについては、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」という事実があるかどうかを認定するにあたってチェックするもので、内閣 府公益認定等委員会策定の「公益目的事業のチェックポイントについて」(以下、「チェックポイント」という。)が事業の特性に応じて17種類の 事業区分(後掲)ごとに設定されているため、チェックポイントに沿って 個々の事業が不特定多数の者の利益の増進になっているかどうかを検討することになります。
 17種類の事業区分に該当しない事業も当然あるので、該当しなければ 公益目的事業ではないということではなくて、これ以外の事業についてのチェックポイントも包括的に設定されているので、それに沿って検討する ことになります。
 17種類の事業区分ごとのチェックポイントは、以下の包括的に設定さ れたチェックポイントに概ね集約されます。

事業目的 不特定多数でない者の利益の増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを確認する。
事業の合目的性 事業の内容や手段が事業目的を実現するのに適切なものになっているかを確認する。

 公益認定等委員会(都道府県にあっては、当該都道府県に置かれた合議 制の機関)は、法人の行う事業について、このチェックポイントに沿って 公益目的事業か否かを審査することとなります。このチェックポイントは、 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与しているかの事実認定にあたって の判断の参考としての位置づけです。そのため、これに適合しなければ直 ちに公益目的事業としないというような基準ではありません(チェックポ イント第1)。
 ただ、公益目的事業が何であるのかを公益目的事業の定義のみで判断するのはなかなか難しいと思われます。しかし、逆に解釈すれば、審査側にある程度の裁量の余地があるともいえます。認定実務におけるポイントは以下のとおりだと考えられます。

 ① 同様な事業を行っている他の法人(営利法人、医療法人等)との活動内容の違い
 ② 事業の採算性をどうとらえているか
 ③ 誰を対象とした事業なのか
 ④ 地域の限定、対象者の限定等事業を限定する場合に合理的理由があるかどうか

 なお、公益目的事業のチェックポイントに掲げる事業区分は次の17の事業区分となります。

事業区分
1 検査検定
2 資格付与
3 講座、セミナー、育成
4 体験活動等
5 相談、助言
6 調査、資料収集
7 技術開発、研究開発
8 キャンペーン、○○月間
9 展示会、○○ショー
10 博物館等の展示
11 施設の貸与
12 資金貸付、債務保証等
13 助成(応募型)
14 表彰、コンクール
15 競技会
16 自主公演
17 主催公演

(2) 行ってはいけない事業

 i 公益法人の社会的信用を維持するうえでふさわしくない事業(公益認定法施行令3条)
  ① 投機的な取引を行う事業(同3条1号)
「投機的な取引を行う事業」に該当するかどうかは、取引の規模、内容等具体的事情によりますが、例えばポートフォリオ運用の一環と して行う公開市場等を通じた証券投資等はこれには該当しません(ガ イドライン)。
  ② 利息制限法第1条の規定により計算した金額を超える利息の契約又は同法第4条第1項に規定する割合を超える賠償額の予定をその内容 に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業(同3条2号)
  ③ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業(同3条3号)
 ii 公序良俗を害するおそれのある事業(公益認定法5条5号)
 反社会性を有する事業で違法性の疑いがある事業を指しますが、具体的には実際の事業に即して公益認定等委員会、都道府県の合議制の機関で判断することになります。

(3) 収益事業等と公益目的事業との関係
 公益社団・財団法人においても収益事業等を行うことは可能です。その趣旨は、収益事業等で得た利益は公益目的事業で使用し、公益目的事業の拡充に充てることにあります。収益事業等を積極的に行った結果、事業の失敗から多額の損失を計上し、そのために公益目的事業ができなくなっては本末転倒といえるでしょう。そこで、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであることが必要とされています(公益認定法5条7号)。

運営に関する認定基準のポイント

 公益社団・財団法人は、その設立目的達成のために、継続的に公益目的事業を行うことが期待されており、そのために必要な経理的基礎、技術的能力を具備している必要があります。特に、当該法人が適切に会計処理を行うことができる能力を備えていることは、法人の適正な事業運営を支えるとともに、情報開示と相俟って事業運営の透明性を高め、法人に対する外部の信頼性を向上させる前提となります。
(1) 経理的基礎の3要件
 経理的基礎は、①財政基盤の明確化、②経理処理・財産管理の適正性、 ③情報開示の適正性の3要件により判断されます(ガイドライン、公益認 定法5条2号関係、FAQ問V-1-①、②)。
① 財政基盤の明確化

 イ 申請に際して貸借対照表、収支(損益)予算書等を提出しますので、これらより資産・負債の状況や事業収支の見込みなど財務状態が確認されます。法人の事業規模により、必要に応じて今後の財務の見通しについて追加的に説明を求められることがあります。
 ロ 収入見込みについては、法人の規模に見合った事業実施のための収入が適切に見積もられているか確認するために、以下の項目を申請書の添付書類に記載する必要があります。
・寄附金収入:寄附金の大口拠出上位5者の見込み
・会費収入:会員数などの積算の根拠
・借入:予定があればその計画

② 経理処理・財産管理の適正性

 イ 法人の財産の管理、運用について理事、監事が適切に関与する体制がとられていること
 ロ 開示情報や行政庁への提出資料の基礎となる十分な会計帳簿を備え付けていること
 ハ 法人の支出に使途不明金がないこと、会計帳簿に虚偽の記載がないこと、その他の不適正な経理を行わないこと

③ 情報開示の適正性
 外部監査を受けている場合には、適切に情報開示が行われるものとして判断されます。外部監査を受けない法人においては、次の場合に適切に情報開示が行われるものとして判断されます。

 イ 費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については、監事(2人以上の場合は少なくとも1名、以下同じ。)に公認会計士又 は税理士がいること
 ロ 当該額が1億円未満の法人については、監事に企業やその他の非営利法人の経理事務に例えば5年以上従事した者がいること
 この経理事務の経験者については、5年というのは一つの目安であり、形式的に簿記検定など関連資格の保有者を定めることはしませんが、会計について専門的知識があり監事の職務を果たせる人が望ましいといえます。
 ただし、監事に上記のような者を置くことを法人に義務付けるものではありません。このような体制にない法人においては、公認会計士、税理士又はその他の経理事務の精通者が法人の情報開示にどのように関与するのかという説明を申請書の添付書類に記載する必要があります。経理事務の精通者については、形式的に企業会計の従事年数なり、一定の資格者なりを定めることはしませんし、有償無償も問いませんが、どのような者が会計に関与しているかの説明をもとに個別に判断されます。

(2) 技術的能力の要件
(イ) 一般的要件
 事業実施のための技術、専門的人材や設備などの能力が必要となります。事業に必要な技術的能力は、法人自らがすべてを保有していることを求めているものではありません。しかし、実態として自らが当該事業 を実施しているとは評価されない程度にまで事業に必要な資源を外部に 依存しているときには、技術的能力を備えていないものと判断される場 合もありえますので注意が必要です(ガイドラインI-2)。
 また、事業を行うにあたり法令上許認可等を必要とする場合には、申請時に添付する当該許認可等があったこと等を証する書類により技術的能力が判断されます。
(ロ) 「公益目的事業のチェックポイント」との関係
 例えば、「公益目的事業のチェックポイント」の検査検定事業においては、人員や検査機器の能力の水準の設定とその確保が掲げられていま す。このように「公益目的事業のチェックポイント」に技術的能力と関係があるポイントが掲げられている事業については、技術的能力との関係において、申請時には当該チェックポイントを満たすことが必要とな ります(ガイドラインI-2)。
(3) 当該法人の社員、役員、使用人、その他の関係者に特別な利益を与えないこと及び株式会社等の営利事業を営む者等に対して寄附その他の特別な利益を与える行為を行わないこと
 公益社団・財団法人の財産は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として、公益目的事業に使用されるべきものであり、公益法人から他の団体等に社会通念上不相当な利益が移転し、受入先において財産を営利事業や特定の者のために使用されることは適当ではありません。
 また、公益法人が寄附により受け入れた財産を社員、理事等の法人の関係者や営利事業を営む者等の特定の者の利益のために利用されることが認められると、公益法人に対する信頼が損なわれ、国民からの寄附の停滞を招くおそれもあります。
 このようなことを防止するため、法人の関係者や営利事業者等に特別の利益を与えないことが公益認定の基準として設けられています。
【特別の利益について】
 特別の利益とは、利益を与える個人又は団体の選定や利益の規模が、事業の内容や実施方法等具体的事情に即し、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇がこれに当たり、申請時には、提出書類等から判断されます(ガイドラインI-3)。
 公益認定法第5条第4号では、「寄附その他の特別の利益」と定められていますが、寄附を行うことが直ちに特別の利益に該当するものではあり ません。他の法人への助成金や補助金についても、それをもって直ちに特 別の利益に該当するものではなく、不相当な利益の供与に当たるもののみ 問題となります(ガイドラインI-3)。

機関設計に関する認定基準のポイント

(1) 役員に関する親族等制限

  不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すべき公益社団・財団法人は実質的に特定の者の利益を追求することがあってはならないため、1つの関係者グループで占めることができる理事又は監事の人数は各々の総数の3分の1を超えてはならないこととされています。

(2) 役員に関する同一団体関係者グループ制限

  公益社団・財団法人が特定の利害を代表する集団から支配されるような 場合には不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するという公益法人本来の目的に反した業務運営が行われるおそれがあるため、他の同一の団体(公益法人を除く。)の関係者が理事及び監事に占める割合については、 各々の総数の3分の1を超えてはならないこととされています。

(3) 会計監査人の設置(FAQ問V-5-①[会計監査人設置基準])

  公益社団・財団法人については、情報開示や会計処理についてより適正性が求められることから、会計監査人の設置が必須となっています。ただし、勘定の額が次のすべてを充たす場合には、その設置が任意となってい ます(公益認定法施行令6条)。
  i 損益計算書(正味財産増減計算書)の収益の部に計上した額の合計額 が1,000億円未満
  ii 損益計算書(正味財産増減計算書)の費用及び損失の部に計上した額 の合計額が1,000億円未満満

(4) 役員の報酬等の支給基準

  理事、監事及び評議員に対する報酬等については、以下の点を考慮して不当に高額なものとならないような支給の基準を定める必要があります。
  ① 民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与
  ② 当該法人の経理の状況その他の事情
 公益認定等ガイドラインでは具体的な金額の明示はありませんが、上記2点を総合的に考慮して判断することが重要になります。
 【報酬等に含まれるもの(FAQ問V-6-②[役員に対する報酬等])】
  ① 報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当
  ② 法人の理事、監事又は評議員としての職務遂行の対価に限られ、当該法人の使用人として受ける財産上の利益は含まれない
  ③ 実費支給の交通費等は報酬等に含まれず、使用人等と並んで等しく受ける当該法人の通常の福利厚生も含まれない
  ④ 非常勤理事に対し、職務遂行の対価として日当や交通費実費相当額を超えるお車代等を支給する場合には報酬等に含まれる
  ⑤ 報酬等の支給を義務付ける基準ではないので、無報酬でも可。その場合は報酬等の支給基準において無報酬である旨を定めること

  【支給基準及び手続】
  ① 支給基準

   支給基準は公表するとともに、その基準に従って報酬等を支給しなければいけません(公益認定法20条)。この支給基準は、理事等の勤務形 態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法等が明らかにな るよう定める必要があります(公益認定法施行規則3条)。
 支給基準において理事等各人の報酬額まで定める必要はありませんが、「理事の報酬額は理事長が理事会の承認を得て定める」といった定め方 は報酬科目や算定方法が明らかにされず、認定基準を満たしていないと判断されます(FAQ問V-6-①:役員に対する報酬等)。

  ② 手続

   定款にその額を定めていないときは、社員総会又は評議員会の決議により定めます(法89条)。
具体的には、社員総会又は評議員会の決議により定められた総額の 範囲内において、理事会で各人の報酬額を決定する方法が考えられます。
  ii 監事
    定款にその額を定めていないときは、社員総会又は評議員会の決議により定めます(法105条1項)。監事が2人以上ある場合において、 各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会(評議員会)の決議 がないときは当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の 協議によって定めます(法105条2項)。
 具体的には、社員総会又は評議員会の決議により定められた総額の範囲内において、監事の協議によって報酬額を決定する方法が考えられます。
  iii 評議員
    報酬等の額は定款で定めなければいけません(法196条)。
 具体的には、定款において定められた総額の範囲内において、評議員会で各人の報酬額を決定する方法が考えられます。

(5) 社団法人に関する条件

 (ロ) 不当な条件について
 「社員資格の得喪」に関する定款の定めにおいて「不当な条件」を付しているかどうかについては社会通念に従い判断されます。当該法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性及び必要性があれば、不当な条件には該当しません。
 したがって、専門性の高い事業活動を行っている法人において、その専門性の維持、向上を図ることが法人の目的に照らして必要である場合 は、その必要性から合理的な範囲で社員資格を○○士のように一定の有 資格者等に限定したり、理事会の承認等一定の手続き的な要件を付した りすることは、不当な条件に該当しません(ガイドラインI-13)。
 (ハ) 社員の議決権に関して、不当に差別的な取扱い等をしないこと
  ① 議決権に関する不当に差別的な取扱い
 公益社団法人の社員は、社員総会の構成員として、役員の選任・解任、計算書類の承認など法人の組織、運営に関する基本的事項につい て議決権を行使します。社員が有する議決権は原則一個であり、定款 に別段の定めをした場合には議決権に差異を設けることも許容されて います(法48条1項)。しかし、不当に差別的な差異を設けると、議 決権行使の結果に偏りが生じることになってしまいます。それでは、 当該法人が、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するという公益 法人本来の目的に反した業務運営を行うおそれが生じることになりま す。そのため、社員が有する議決権について不当に差別的な取扱いを しないことが認定基準として定められています。
  ② 提供する財産額に応じた議決権の差異
 同様に、社員が法人に提供する財産額に応じて社員の議決権に差異を設けると、資力を有する一部の社員によって社員総会の運営が恣意 的になされるおそれが大きくなることから、社員が法人に対して提供 した金銭その他の財産の価額に応じて議決権について異なる取扱いを しないことが認定基準として定められています。すなわち、会費の納 入額により社員の議決権数に差を設けることは認められません。また、 個人と法人とで社員の議決権数に差を設けることについても、同様に 認められません(FAQ問IV-3-(2)-①:社員資格に関する他の制限)。
 (ニ) 理事会の設置について
 一般社団法人については理事会の設置は任意ですが、公益社団法人については理事会の設置は義務となっています(公益認定法5条14号ハ)。

財務に関する公益認定基準のポイント

 公益認定基準を充足するうえで、その最大のハードルは財務基準といえるかもしれません。しかし、ポイントを理解し、適正に対応していけば十分に充足は可能です。
 財務基準の概要は以下のとおりです。
(1) 収支相償基準

  公益目的事業の収入は、その実施に要する適正な費用を償う額を超えてはいけないという基準です。この基準は、公益目的事業は不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであり、無償又は低廉な価格設定などによって受益者の範囲を可能な限り拡大することが求められることから、設けられたものです。
 一方で、事業は年度により収支に変動があり、また長期的な視野に立って行う必要があることから、本基準に基づいて単年度で必ず収支が均衡することまで求めることはしません。仮にある事業において収入が費用を上回った場合には、翌年度の当該事業費に充てたり、将来の当該事業の拡充 等に充てたりするための特定費用準備資金への積立てをもって費用とみなすことによって、中長期では収支が相償することが確認されれば、本基準 は満たすものとしています(ガイドラインI-5)。
【収支相償のチェックの仕方】
 まず、第一段階として事業単位で収支を確認し、第二段階として法人の 公益活動全体の収支をみることとなります(ガイドラインI-5)。

  (イ) 第一段階のチェック

   公益目的事業(公益目的事業のチェックポイントにおける事業の単位 と同様の考え方に基づいて、事業の目的や実施の態様等から関連する事業もまとめたものを含む。)を単位として、これに直接関連する収入(経 常収益)と費用(経常費用)とを比較します。収入が費用を上回る場合 には、当該事業に係る特定費用準備資金への積立額として整理することにより、収支相償を満たすものとして判断されます(ガイドラインI-5)。
 なお、法人の行う事業が1つしかない場合には、第一段階を省略し、 次の第二段階のみの判断とします(FAQ問V-2-4:収支相償)。

  (ロ) 第二段階のチェック

   公益目的事業のために法人が得る収入は、特に事業に関連付けられた 経常収益に限りません。特定の事業に関連付けられていない経常収益 (公益のためとして一般的に受ける寄附金等)も公益目的事業に適切に 使用されているかを判断するため、第一段階の収支相償を満たした各事業に係る経常収益と経常費用に加え、次の段階として、公益目的事業の会計に属するその他の経常収益で各事業に直接関連付けられないものや、 公益に係る特定費用準備資金への積立額と取崩し額、更に収益事業等を行っている法人については、収益事業等から生じた利益のうち公益目的事業財産に繰り入れる額も加えて収支を比較します(ガイドラインI-5)。

(2) 公益目的事業比率

  公益目的事業に要する事業費の額が法人全体の事業費及び管理費の合計 額に占める割合の50%以上でなければならないという基準です。公益社 団・財団法人は公益目的事業の実施を主たる目的とすることから、法人の 全事業規模に占める公益目的事業の規模は過半を占める必要があります。 事業規模を計る指標として公益目的事業比率が定義され、その算定にあたっては費用で計ることが定められました。

【公益目的事業比率の計算の方法】

 公益目的事業比率は次により計算を行います(公益認定法施行規則 13条)。

(3) 遊休財産額保有制限

  公益社団・財団法人が保有する財産は、公益目的事業を行うために保有するものであることから、公益目的事業と関係のない財産を過大に保有することを防ぐために制限が設けられました。純資産のうち、具体的な使途の定まっていない財産額が、1年分の公益目的事業費相当額を超えてはいけないというのがその内容です。
 公益認定基準における遊休財産額とは、公益目的事業又は公益目的事業に必要なその他の活動に使うことが具体的に定まっていない財産を指します。この遊休財産額は1年分の公益目的事業費相当額を保有の上限としていますが、その考え方は、仮に法人の収入源が途絶えた場合においても1年程度は公益目的事業が実施できるよう、特段の使途の定めがない財産を保有することを認めたものです。

【遊休財産額保有制限のチェックの仕方】

 遊休財産額保有制限は次のようにチェックします。
  A:遊休財産額
   純資産 – (控除対象財産 – 控除対象財産に対応する負債の額)
  B:公益目的事業費相当額
   公益目的事業に係る事業費(費用)の額 + 特定費用準備資金
 A < B であれば、基準は充たされます。

 ※ 控除対象財産

   次の財産は、具体的な使途の定められている財産として純資産から控除されます。
  イ 公益目的保有財産
 継続して公益目的事業の用に供するために保有する財産(公益認定法施行規則25条2項)ですが、断続的であっても、長期間継続して使用している場合は継続して公益目的事業の用に供するものとします。
  ロ 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
  ハ 上記イ、ロの特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
  ニ 特定費用準備資金
  ホ 寄附等によって受け入れた財産で、財産を交付した者の定めた使途に従って使用又は保有されているもの
  へ 寄附等によって受け入れた財産で、財産を交付した者の定めた使途
に充てるために保有している資金

(4) 株式保有制限
 他の団体の意思決定に関与することができる株式等を保有してはいけないという制限です。公益社団・財団法人が株式等の保有を通じて営利法人等の事業を実質的に支配することにより公益目的事業比率が50%以上と いう認定基準を潜脱することを防ぐため、公益社団・財団法人による他の団体の意思決定に関与することができる財産の保有を制限する認定基準を設けています。
【具体的な制限】
 他の団体の意思決定に関与することができる議決権割合は50%以上と されています(公益認定法施行令7条)ので、50%未満の議決権割合であれば、株式等を保有していても公益認定のうえでは差し支えありません。 ある株式会社の議決権の過半数の株式を保有している場合には、例えば無 議決権株にするか議決権を含めて受託者に信託することにより、本基準を 満たすことが可能となります(FAQ問V-7-①:株式保有の制限)。
(5) 不可欠特定財産の維持及び処分制限
 公益目的事業に不可欠な特定の財産について、その維持及び処分制限等につき必要な事項を定款で定める必要があります。
 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(「不可欠特定財産」)は、法人の目的、事業と密接不可分な関係にあり、当該法人が保有、使用することに意義がある特定の財産を指します。例えば、一定の目的の下に収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化的価値があり、再生不可能な建造物等が該当します(ガイドラインI-15)。
(6) 公益認定取消し時の財産の贈与
 公益認定取消し等の場合に、公益目的取得財産残額に相当する財産を類似の事業を目的とする公益法人等に贈与する旨を定款で定めていることが必要です。
 公益目的取得財産残額(公益認定法30条、公益認定法施行規則48条) とは毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高です。認定取消し時には残高に相当する金額を、法で定める適格な法人のうち、定款で定める者に贈与しなければなりません。
(7) 清算時の財産の帰属
 清算の場合に残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨を定款で定めていることが必要です。

公益認定の欠格事由

 公益認定基準を充足していたとしても、次のいずれかに該当する法人は公益認定を受けることができないものとされています(公益認定法6条)。

 ① その法人の理事、監事及び評議員で次に該当する者がいる場合
  イ 公益認定法、一般社団・財団法人法、国税・地方税に関する法律に関し不正に税を免れるなど、これらの法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ロ 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ハ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ② 公益認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
 ③ その定款又は事業計画書の内容が法令等に違反しているもの
 ④ その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの
 ⑤ 国税又は地方税の滞納処分の執行がなされているもの又は当該処分終了の日から3年を経過しないもの
 ⑥ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

執筆者Profile

清水謙一(しみず・けんいち)

税理士・中小企業診断士・CFP。中小企業庁「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」委員等を歴任。主な著書『フローチャートで考える非上場株式の相続対策と対策事例』『一般社団法人・一般財団法人の実務』(共著)など