収支予算書の様式変更と3つの選択肢 ー公益法人法改正と令和6年の新公益法人会計基準
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コウイチくんコウイチくん

こんにちは。
今回のテーマは「公益法人制度改革」と「新しい令和6年会計基準」ですね。
こちらの導入に伴う収支予算書の様式について、特に内閣府公益認定等委員会から令和7年の7月23日に出たメルマガ情報があります。これを基に、公益法人の方にはどんな選択肢があって、何に注意すべきか、そのあたりをクリアにしていきたいなと思っています。

桑波田桑波田

はい、これは公益法人認定法改正に伴う改革の一環でして、公益法人会計の実務と、それから予算管理、この整合性をより良くしていこうという狙いがありますね。

背景・概要

コウイチくんコウイチくん

では、早速、核心の部分を見ていきましょう。
まず基本ルールですが、収支予算書は公益法人認定法規則の第48条、これの要件を満たす必要があるようですね。
しかし、必ずしもこの様式ではないとダメと決まっているわけではない、というのは大事なポイントですよね。

<参考>
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)

(収支予算書の区分)
第四十八条 第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。
 一 経常収益
 二 事業費
 三 管理費
 四 経常外収益
 五 経常外費用
2 事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
 一 公益目的事業に係る事業費
 二 収益事業等に係る事業費
3 第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。
4 第一項第四号及び第五号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。
5 収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
6 公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。ただし、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第一項、第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、第一項中「各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、」とあるのは、「各区分は、」とする。

桑波田桑波田

おっしゃる通りです。
ですから、まず安心材料というか、例えば平成20年基準で作成していた「正味財産増減計算書の内訳表」がありますよね。
あのような従来の様式でも、ちゃんと48条が求めている情報、これが含まれていれば引き続き使うことは、認められています。

収支予算書の基本要件
【平成20年公益法人会計基準に基づく収支予算書内訳表】
20年基準の収支予算書
※予算と実績を表示する機能はない
内閣府公益認定等委員会 旧「申請の手引き(公益認定編)」より
コウイチくんコウイチくん

なるほど。それは助かりますね。
ただ、一方で計算書類自体を新しい令和6年基準に合わせる場合には、収支予算書もそれに揃えた方が予実管理、つまり、予算と実績の比較がしやすいのではないか、という考え方もありますよね。
具体的には、どういう選択肢があるのでしょうか?

桑波田桑波田

そこが今回ポイントの一つですね。
令和6年基準に合わせる場合、主に3つの方法が示されています。
まず1つ目が、新しい活動計算書、この様式をそのまま収支予算書として使う。
2つ目が、活動計算書の注記情報である「会計区分及び事業区分別内訳」と「財源区分内訳」、この2つの表形式を使う方法。
3つ目が、そのうちの「指定正味財産及び事業区分別内訳」の様式に指定正味財産、つまり寄付者さんとかから使い道が指定されてる資産、これに関する予算額を含めるか、あるいはそのための列を追加する等の方法ですね。

令和6年会計基準における収支予算書の選択肢

【令和6年公益法人会計基準に定める活動計算書】
令和6年公益法人会計基準に定める活動計算書
※収支予算書にこの様式を使う場合は表題を収支予算書として用いる
内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準の運用指針」より
コウイチくんコウイチくん

なるほど、3つ選択肢があるのですね。
法人の状況によって、どれを選ぶか決めるということでしょうか。

桑波田桑波田

そうですね。シンプルですけど、3はその指定されたお金の動きを細かく見せたい、という場合には有効かもしれません。

ただ、どの方法を選ぶにしても必ず確認しないといけないのは、48条が要求している情報、つまり、法人全体の活動を示す予算情報ですね。これがちゃんと含まれているかどうかがポイントです。

指定正味財産に関する活動も含めて、法人全体の計画を予算で示すということが必要になってきます。

コウイチくんコウイチくん

その指定純資産とそれ以外の一般純資産、これを分けて示すのが、2や3の方法だとやりやすくなる。ということですね。

【令和6年基準の活動計算書の注記】
令和6年基準の活動計算書の注記
※収支予算書にも同じ様式を用いる
内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準の運用指針」より
桑波田桑波田

その通りです。最近出ているガイドラインやFAQ等でも、その点については触れられていますね。
これは大局的に見ると、寄付者の方や外部に対する説明責任であるとか、あとは法人全体の財務の透明性、これを高める効果も期待できると考えられます。

コウイチくんコウイチくん

なるほど。ここからが実務に大きく関わってきそうな特に興味深い点ですね。費用、分類方法が変わるというお話です。

桑波田桑波田

そうなんです。従来は正味財産増減計算書の内訳表、これを予算書として使ってる場合が多かったと思いますが、その場合の費用は、いわゆる「形態別分類」、つまり何にお金を使ったか?例えば、個人報酬や支払家賃など、そのような切り口で表示するのが一般的でした。

それが今度、新しい活動計算書に合わせて予算を作る場合、「活動別分類」、つまり、どの事業活動のために使った費用なのか、例えば「○○奨学金給付事業費」や「○○ビル賃貸事業費」のように、そのような形で表示するのが基本になるというわけですね。

令和6年公益法人会計基準で示されているように、この活動別の考え方は、法人が社会に対して何をやっているか、そのコストをより明確にしようという趣旨に基づいています。
事業ごとの成果や費用対効果を考えやすくする、そういう意図があるんですね。

経常費用の表示方法について

コウイチくんコウイチくん

ただ、ここでやはり実務家としては、このような疑問がわきますよね。
「いや、長年、形態別で予算管理してきたんだけど、これを完全に活動別に変えないといけないの?」と。
「従来のやり方を続けたい場合はどうすればいいんでしょうか?」

桑波田桑波田

そのご心配は、ごもっともだと思います。
でも、解決策が用意されています。活動別分類の費目を大項目としつつも、その種目として、従来の形態別分類の情報、例えば役員報酬や消耗品費などの情報を追加した様式で予算書を作成して提出することも問題ないとされています。
これも、FAQではっきり示されていますね。

コウイチくんコウイチくん

なるほど。活動別を基本にしつつも、内部管理で使ってきた形態別の情報も工夫すれば残せるような、柔軟な対応が可能なんですね。
では、今回の情報をまとめて下さいますか?

桑波田桑波田

はい。まず、収支予算書の様式には選択肢があるということですね。
必ずしも令和6年公益法人会計基準の様式に強制的に変えなければいけないというわけではないです。

ただ、予実管理のしやすさを考えると新しい活動計算書と様式を合わせていく方が、推奨されます。合わせるなら、先ほど解説致しましたようにいくつかのオプションがあるわけですね。
そして費用の分類についても、活動別が基本にはなりますが、従来の形態別での管理も工夫次第で継続できる道は残されているということです。

結局一番大切なのは、どの様式を選ぶにしても、ちゃんと法律の要件、48条ですね、これを満たして、かつ、法人の事業計画や内部管理の実態に一番フィットする、使いやすい形を選ぶこと、ということになりそうですね。

桑波田桑波田

最後にですね、ちょっと視点を変えて、ぜひ考えてみていただきたいことがあります。

この活動別分類への移行を単なる会計ルールの変更だと捉えるだけではなく、これを機に法人が取り組んでおられる個々の活動の成果や費用対効果について、今まで以上に深く戦略的に考える、そういう良い機会と捉えることができるのではないでしょうか。
貴法人なら、これをどう活かせるか、一度立ち止まって考えてみる価値は十分にあるのではないかと思います。

参考:内閣府 公益法人メールマガジン 第223号  令和7年7月23日発行

監修者Profile

桑波田直人(くわはた・なおと)

(株)全国非営利法人協会専務取締役・(一財)全国公益支援財団専務理事。 『公益・一般法人』創刊編集長等を経て現職。公益社団法人非営利法人研究学会では常任理事・事務局長として公益認定取得に従事。編著に『非営利用語辞典』、他担当編集書籍多数。

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