老人福祉施設(特養・養護/軽費・有料老人ホーム)

 老人福祉法5の3に規定され、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センターおよび老人介護支援センターをいう。老人デイサービスセンターとは、老人福祉法10の4Ⅰ②の措置に係る者または介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護もしくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費もしくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者もしくは介護保険法115の45Ⅰ①に係る第1号通所事業であって厚生労働省令で定めるものを利用する者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設である。老人短期入所施設とは、老人福祉法10の4Ⅰ③の措置に係る者または介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費もしくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設である。養護老人ホームとは、老人福祉法11Ⅰ①の措置に係る者(65歳以上の者であって、環境上の理由および経済的理由[政令で定めるものにかぎる。]により居宅において養護を受けることが困難な者)を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導および訓練その他の援助を行うことを目的とする施設である。特別養護老人ホームとは、老人福祉法11Ⅰ②の措置に係る者(65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむをえない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設または介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認める者)または介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費もしくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設である。軽費老人ホームとは、無料または低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設である(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホームおよび特別養護老人ホームを除く。)。老人福祉センターとは、無料または低額な料金で、老人に関する各種の相談に応じるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設である。老人介護支援センターとは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人またはその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設である。
(千葉正展)