理事の解任、任期については、一般社団法人、公益社団法人の理事は社員総会の決議によって選任され、いつでも社員総会の決議で解任することができる。一方、一般財団法人、公益財団法人の理事は評議員会の決議によって選任されるが、評議員会の決議によって理事を解任する場合は、法律で定められた解任の要件を満たす必要がある。また、理事の任期(理事の交代)は、一般社団法人、公益社団法人では、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされるが、定款または社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げるものではない。一般財団法人、公益財団法人であれば前文の「定時社員総会」を「評議員会」に、「定款又は社員総会の決議」を「定款」と読み替えて適用される。
(梅津亮子)