理事が役員等を務める法人との取引の場合に、理事会等の承認が必要な法人について、理解が難しいので説明を加える。A法人の理事Xが、B法人の代表理事を兼務していた場合に、A法人がB法人と契約を締結するときに、理事XがB法人を代表して取引をすると利益相反取引となる。この場合、代表を兼務していない方のA法人で理事会等の承認が必要となる。利益相反取引について、承認をえていたとしても、実際に法人が損害を被った場合には、損害賠償をする責任が免ぜられるわけではなく、同意した理事等にも、責任を問われることもある。承認を経ずに行われた取引についても、取引自体が無効になるわけではない。
なお、会計上の用語で、取締役など一定の範囲の者と会社との取引を、関連当事者取引といい、計算書類の注記に記載し、公表することとされている。関連当事者取引についても、公益法人など、多くの非営利法人で開示を求められている。
(石川千晶)