利益相反取引

 一般事業会社で発達した概念であり、株式会社の取締役と株式会社との間で行われる取引が、適正な取引価格で行われず、取締役が利益をえることになれば会社が損失を被ることとなる取締役と会社の利益が相反する取引のことである。これは、取締役自身と会社の取引のほか、取締役が取締役に就任している会社など、第三者のために行う取引についても同様に利益相反取引とされる。利益相反取引については、取引を行う前に、取引に関する重要な事項を示したうえで、取締役会の承認をえることが必要とされ、その結果についても報告することとされている。また、承認にあたり、対象者は議決に加わることはできない。なお、取締役等との取引であっても、法人への無利息かつ無担保の貸付けなど、明らかに法人に損失がない場合には、この手続きは不要とされている。 非営利法人でも、理事などによる着服や不正が頻出したことなどから、株式会社の規定を引用することなどにより、利益相反取引については、理事会等の承認を経るなどの手続きを求めている。たとえば、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人であれば、理事会あるいは社員総会・評議員会の承認が必要とされている。
 理事が役員等を務める法人との取引の場合に、理事会等の承認が必要な法人について、理解が難しいので説明を加える。A法人の理事Xが、B法人の代表理事を兼務していた場合に、A法人がB法人と契約を締結するときに、理事XがB法人を代表して取引をすると利益相反取引となる。この場合、代表を兼務していない方のA法人で理事会等の承認が必要となる。利益相反取引について、承認をえていたとしても、実際に法人が損害を被った場合には、損害賠償をする責任が免ぜられるわけではなく、同意した理事等にも、責任を問われることもある。承認を経ずに行われた取引についても、取引自体が無効になるわけではない。
 なお、会計上の用語で、取締役など一定の範囲の者と会社との取引を、関連当事者取引といい、計算書類の注記に記載し、公表することとされている。関連当事者取引についても、公益法人など、多くの非営利法人で開示を求められている。
(石川千晶)