要介護(要支援)認定

 介護保険法19において、「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護に該当すること及び該当する要介護状態区分について市町村の認定を受けなければならない。」とされており、この認定のことを要介護認定という。また予防給付を受けようとする場合も同様に認定を受けなければならず、その認定のことを要支援認定という(要支援1〜2、要介護1〜5の計7区分)。認定の流れは、1次判定:市区町村の聞き取り調査と主治医意見書をもとに、コンピュータによる要介護認定等基準時間の算出で7つのレベルに分類と2次判定:1次判定の結果により介護認定審査会が審査し要介護度を判定する(申請から30日以内)。認定項目は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応の5項目が確認される。申請は本人居住の市区町村の窓口で本人か家族が行う。または要件により地域包括支援センターか居宅介護支援事業者が申請の代行をすることもできる。申請に必要なものは、印鑑や書類等(介護保険要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証[40〜64歳の場合])が必要であり、つぎに、「主治医の意見書」作成のため診察を受ける必要がある。要介護認定の情報については、匿名化され介護保険総合データベース(介護DB)に格納され、一定の者に対して法定された手続きを経て、第三者に提供する仕組みがつくられている。
(加藤友野)