都道府県等は届出の有無にかかわらず入居サービスや介護サービスを提供することが認められるものについては、すべて有料老人ホームに該当するものとして扱い、指導監督を行うこととされている(「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」平成14年7月18日老発第0718003号老健局長通知)。①介護付有料老人ホーム:介護等サービスが付いた高齢者向け居住施設で、介護が必要となっても、当該ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該ホームの居室で生活を継続することが可能である。介護サービスを当該ホームの職員が提供する一般型と委託先の介護サービス事業所が提供する外部サービス利用型がある。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合は「介護付」と表示することはできない。②住宅型有料老人ホーム:生活支援等のサービスが付いた高齢者向け居住施設であり、介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該ホームの居室での生活を継続することが可能である。③健康型有料老人ホーム:食事等のサービスが付いた高齢者向け居住施設であり、介護が必要となった場合には契約を解除し退去しなければならない。④特定有料老人ホーム:養護老人ホーム等を運営する社会福祉法人等が既存の施設機能の有効活用を前提として設置運営する小規模の施設をいう。養護老人ホーム等に隣接した場所に設置・経営し、定員50人未満、利用料は比較的低廉、入居者から利用料以外の金品を徴収しないことが要件になっている。⑤サービス付き高齢者向け住宅:高齢者の居住の安定確保に関する法律の基準により登録され、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅で、有料老人ホームの定義に当てはまるものをいう。
(船越洋之)