民生委員(児童委員)

 民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づき、各市町村の区域に置かれている民間の奉仕者のことである。民生委員は行政の協力機関であり、民生委員法1において住民の立場に立ち相談に応じ、必要な援助を行うこととされている。都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱され、活動に必要な経費は支給されるが、給与は支給されず、任期は3年である。おもな職務として、①住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと、②生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うことなどがあり、③生活保護においては福祉事務所その他の業務に協力することが求められている。一方、児童委員については、児童福祉法16Ⅱにおいて、民生委員を児童委員に充てるとされている。児童委員のおもな職務として、①児童および妊産婦の生活や環境を適切に把握しておくこと、②サービスを適切に利用するために必要な情報の提供や指導を行うこと、③児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力することなどが求められる。
(小口将典)