民間施設給与等改善費

 措置費において特別事務費加算として算定される加算項目の1つで、民改費と略称される。措置事業を実施する民間施設について、公立施設との給与格差の是正を図ることを目的に創設され、主として昇給財源等の職員の処遇改善に充当される人件費加算分と処遇以外にも施設の改善、改修費用、施設整備借入金の返済等にも充当可能な管理加算分等から構成される。予算執行の適正化の観点から、当該加算の適用を受けた施設会計において繰越金等の額が年間施設収入額の6月分を超える額を有する場合は、翌年度の当該加算を停止する措置(高額繰越金等を有する施設に対する民改費加算の停止措置)がとられてきたが、平成16(2004)年の措置費弾力運用通知の改正および「『社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱いについて』の一部改正について」(平成16年4月1日、社援発第0401004号、厚生労働省社会・援護局長ほか連名通知)において、当該停止措置は廃止された。なお上記停止措置の廃止後も、措置費の不正使用や措置費対象施設における人員配置基準違反の場合には、当該加算を停止する措置がとられる。
(千葉正展)