みなし公益法人等

 法人税法上、公益法人等の範囲は、法人税法別表第2に掲げられている。おもなものとして、公益社団・財団法人、非営利型法人に該当する一般社団・財団法人、社会福祉法人、社会医療法人、学校法人などがある。なお、NPO法人は法人税法上の収益事業課税の対象であるにもかかわらず、別表第2には掲げられていない。設立根拠法である特活法において法人税法上の公益法人等とみなす旨(特活法70Ⅰ)が規定されている。このように、法人税法上の収益事業課税の対象となる旨が法人税法別表第2に掲げられておらず、その法人の設立根拠法に規定されている法人を「みなし公益法人等」と一般に称している。「みなし公益法人等」にはNPO法人のほかに、認可地縁団体(自治法262の2ⅩⅥ)、法人である政党等(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律13Ⅰ、平成6年法律第106号)、管理組合法人(建物等の区分所有等に関する法律47ⅩⅢ、昭和37年法律第69号)、団地管理組合法人(建物等の区分所有等に関する法律66において準用する47ⅩⅢ)、マンション建替組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律44Ⅰ、平成14年法律第78号)、マンション敷地売却組合(マンションの建替え等の円滑化に関する法律139Ⅰ)、防災街区整備事業組合(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律164の2Ⅰ、平成9年法律第49号)がある。なお消費税に関して、これらの「みなし公益法人等」は、それぞれの設立根拠法において消費税法別表第3に掲げる法人(いわゆる「公共・公益法人等」)とみなす旨が規定されている。このため、本則課税により納付税額の計算を行う場合において、特定収入割合が5%を超えるときは、仕入控除税額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額を除外する調整が必要となる。
(長南全隆)