補足給付

 介護保険制度において低所得の施設入所者等に対して食費・光熱費・室料等の利用者負担を補助するものである。介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)・短期入所生活介護および短期入所療養介護(ショートステイ)においては、居宅サービス利用者との均衡を考慮し、食費・居住費等が原則全額自己負担とされている。しかし、低所得者への配慮から食費・居住費等の負担について、所得段階に応じて補助(補足給付)することとされている。具体的には、介護保険法51の3の規定に基づき、要介護被保険者のうち所得および資産の状況その他の事情を斟酌して厚生労働省令で定める者が、指定施設サービス等の特定介護サービスを受けたときは、当該要介護被保険者(特定入所者という)に対して、特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用および居住または滞在(居住等)に要した費用(基準費用額)について、所得段階に応じて定められる負担限度額を超える額について、特定入所者介護(介護予防)サービス費を支給することとされており、この特定入所者介護(介護予防)サービス費のことを補足給付と称している。
(千葉正展)