保護施設

 生活保護法38Ⅰに規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設および宿所提供施設をいう。救護施設とは、生活保護法38Ⅱに規定する身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設である。更生施設とは、生活保護法38Ⅲに規定する身体上または精神上の理由により養護および生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設である。医療保護施設とは、生活保護法38Ⅳに規定する医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設である。授産施設とは、生活保護法38Ⅴに規定する身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により就業能力のかぎられている要保護者に対して、就労または技能の修得のために必要な機会および便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設である。宿所提供施設とは、生活保護法38Ⅵに規定する住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設である。
(千葉正展)