保健所

 保健所および保健センターは地域保健法(昭和22年法律第101号)により設置される。「保健所」は都道府県、政令指定都市、中核都市などにあり、地域住民の健康や衛生を支える公的機関で広域的・専門的なサービスの実施、保健・健康に関与する専門家がかかわる。職種は、医師、保健師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、獣医師、薬剤師、精神保健福祉相談員、理学療法士、作業療法士、聴覚言語士などの専門職で、精神保健、難病対策、感染症対策など地域保健の重要な役割を担っている。「保健センター」は市区町村で住民に身近な保健サービスを実施する。保健師、看護師、栄養士等が配置され、地域住民に対する健康相談、保健指導、予防接種や各種検診そのほか地域保健に関する役割を担っており、市民生活に密接にかかわる行政の窓口となる。国民の健康推進のため「母子保健」、「精神保健福祉」、「感染症などの予防」、「健康教室・健康相談・成人検診・各種がん検診・適所リハビリ教室・訪問指導・健康教育」を実施する。
(加藤友野)