保険外併用療養費

 保険が利かない診療を受けると、保険が利く診療も含めて医療費の全額が自己負担となるが、保険が利かない診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険が効く診療との併用が認められていることである。保険外併用療養費のうち、評価療養とは、将来的に保険給付の対象とすべきものであるか、否かについて評価を行うことが必要なものである。先進医療、医薬品の治験に係る診療、医療機器の治験に係る診療などが入る。先進医療は、高度先進医療(脳死肝臓移植手術など)や、必ずしも高度ではないが既存の技術と異なった新しい医療技術のことをいう。選定医療とは、患者によって選択が分かれる「特別のサービス」のことである。差額ベッドや予約診療などが入る。
(上村知宏)