法定準備金(信用金庫)

 信金法により、金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならないと規定されている(信金法56Ⅰ)。金庫における法定準備金とは、信金法56Ⅰにより積み立てることが要請されている準備金を指す。この準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない(信金法56Ⅱ)。金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除してえた額)から、出資の総額、信金法56Ⅰにおいて積立てが要請されている準備金の額、信金法56Ⅰにおいてその事業年度に積み立てなければならない準備金の額、その他内閣府令で定める額を控除してえた額を限度として行うことができると規定されており(信金法57Ⅰ)、法定準備金の額が剰余金の配当額の控除額の構成要素となっている。なお剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量または出資額に応じてしなければならず(信金法57Ⅱ)、出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めることが要請されている(信金法57Ⅲ)。
(櫛部幸子)