報告徴収

 行政庁は、公益社団・財団法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、法人の運営組織および事業活動の状況に関して必要な報告を求めることができる(公益認定法27Ⅰ)。報告を求めるにあたり行政庁は、報告書の様式および提出期限その他必要な事項を明示し、報告を求められた法人は、この報告書を提出しなければならない(公益認定法施行規則45)。行政庁は報告徴収とともに、立入検査、勧告、命令、公益認定の取消し等の措置によって公益社団・財団法人の事業の適正な運営を確保するための監督を行っている(公益認定法27、28、29)。さらに、公益目的支出計画実施中の移行法人にも公益社団・財団法人と共通の規律が必要であるため、原則として公益社団・財団法人の監督に準じ(内閣府「監督の基本的考え方」平成20[2008]年11月21日)、認可行政庁が報告徴収等による監督を行っている(整備法128、129、131)。報告徴収による監督は、他の多くの法令にも規定されている。
(豊憲一郎)