変更認定申請

 公益法人において行政庁へ申請した内容に関し変更を行う必要が生じた場合、一定の変更については事前に行政庁からその変更について認定を受ける必要がある。この手続きを変更認定といい、その変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出することをいう。申請は指定された様式に基づき所管行政庁へ提出しなければならない。申請を受けた行政庁は公益認定等委員会または各都道府県の合議制機関へ諮問を行い審議・答申を経て、申請した公益法人へその結果を通知することとなる。この変更認定申請が必要とされる一定の変更とは、①定款で定めた公益目的事業を行う都道府県の区域または主たる事務所もしくは従たる事務所の所在場所の変更、新設および廃止、②公益目的事業の種類または内容の変更、③収益事業等の内容の変更、となっている。ただし、これらの変更であっても軽微な変更の場合は変更認定申請をする必要はなく、遅滞なくその旨を行政庁へ届け出なければならないとされており、事後に届出でよいこととされている。この軽微な変更とは、上記①においては、事業活動対象区域を変更するものの結果として所管行政庁の変更を必要としないもの、②においては、活動内容を変更しても申請済みの公益認定法に定める公益目的23事業の種類について変更や追加がないこと、③においては、収益事業として規模の拡大などではあっても新規の事業ではないことなど、公益認定を受けた申請書(既提出の変更申請書がある場合にはそのもっとも遅いもの)の記載内容の変更を必要としないものとなっている。公益法人にあっても経営の変革は訪れるものであり、その都度その変更内容について判定し必要に応じ変更認定申請を行わなければならない。
(篠原 俊)