変更認可申請

 移行法人において公益目的支出計画に基づく実施事業等の内容について変更を行う必要が生じた場合には、原則としてその変更について改めて所管行政庁の認可を受けなければならないとされている。この認可手続きを変更認可といい、その変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出することをいう。変更認可申請は指定された様式に基づき行わなければならない。申請を受けた行政庁は公益認定等委員会または各都道府県の合議制機関へ諮問を行い審議・答申を経て、申請した公益法人へその結果を通知することとなる。変更認可申請が必要とされる公益目的支出計画の変更とは、①実施事業等として行っている公益目的事業、継続事業、特定寄附の内容が申請しているものから変更、新規追加および廃止となる場合、②公益目的支出計画の完了年月日が実施事業の収入の額や支出の額の変更などにより計画どおり完了することが見込めなくなり延長せざるをえなくなった場合である。ただし、上記①の内容において受益の対象先や規模が拡大するだけで、その公益性についての判断が変わらないと認められる場合や事業の目的・性格等の同一性が認められる場合、特定寄附においては変更内容が寄附先の名称や主たる事務所の所在場所の変更にとどまる場合などは、軽微な変更として変更認可には該当せず変更届出を行えばよいとされている。また②の公益目的支出計画の完了年月日においては各年度の支出額が計画と異なることとなっても、完了予定年月日に変更がない場合は変更認可も届出も必要ない。公益目的支出計画期間中には環境変化により変更が余儀なくされることもあり、変更内容を判定し、必要な事項については変更認可申請を行わなければならない。
(篠原 俊)