プライベート・ファンデーション(米)

 アメリカにおいて連邦所得税の免除や寄附金の控除といった税制上の優遇を受ける団体となるためには、内国歳入法(IRS)501(c)(3)の適用を受ける必要がある。対象となるのは、慈善、宗教、教育、科学、文学、公共安全の検査、アマチュアスポーツ競技の振興、児童・動物の虐待防止といった活動を行う非営利団体である。そして、501(c)(3)の適用を受ける団体のうち、パブリック・サポートテスト等の要件を満たすことによって、509(a)に該当する場合はパブリック・チャリティ(publiccharity)となり、同項に該当しない場合はプライベート・ファンデーションに区分される。また、プライベート・ファンデーションは、自らの事業をおもな活動とするかどうかによって事業型(オペレーティング)と非事業型(ノンオペレーティング)に区分される。プライベート・ファンデーションは、パブリック・チャリティと比較して、個人の寄附金控除が認められる上限額や投資収益への課税、団体関係者等との自己取引や持ち株比率の規制、投機的運用の制限、資産総額の5%以上を公益的な事業に支出するペイアウトルールといった制約を受ける。これらは、免税等の税制優遇を受ける非営利団体が、租税回避や脱税に利用されることがあったために設けられた規定である。
(馬場英朗)