部門別損益計算書(農業協同組合)

 信用事業を行うJA等に作成が義務づけられる計算書類である。理事会の承認を得て、総会(総代会)に提出する必要がある(農協法37)。これは、事業部門別に損益を明らかにすることで数値的に各部門の現状、問題点、改善点を明らかにするためのものであり、JAの理事等の経営者および組合員に有用な意思決定情報を提供する目的であったが、1998年4月以降、セグメント情報として利害関係者への開示が促進された。農協法施行規則別表様式第1号の2⑶で示されている様式に従って表示する。ただし、会計監査人監査および監事監査の対象にはなっていない。(1)部門別損益計算書の記載区分:①信用事業。②共済事業。③農業関連事業。・組合員の事業または生活に必要な物資の供給。・組合員の事業または生活に必要な共同利用施設の運営。・農作業の共同化その他農業労働の効率の増進。・農業の目的に供される土地の造成、改良もしくは管理、農業の目的に供するための土地の受渡し、貸付け・交換または農業水利施設の設置・管理。・組合員の生産する物資の運搬、加工、保管または販売。・組合員の委託を受けて行う農業の経営の事業。・組合員の委託により、農地または牧草放牧地を貸付けの方法により運用することまたは売り渡すことを目的とする信託の引受け。上記の事業以外の事業。(2)注記事項:補足情報として①共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等、②①の配賦基準で算出した配賦の割合を注記する。配賦基準は、各JAの実態を考慮して合理的な配賦基準を継続して使用することが必要である。また、共通管理費等として各部門に配賦された事業外損益、特別損益が多額で、かつ、その配賦基準が共通管理費の配賦基準と異なるときは、それぞれの配賦基準および配布割合を注記することとされる。
(白土英成)