普通法人

 法人税法において定められた法人類型の一種である。公共法人や公益法人等、協同組合等の法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。公益法人等や人格のない社団とは異なり、所得の源泉となる事業のいかんによらず、すべての所得が課税対象となる。ただし、資本金や所得の多寡に応じて、適用される税率に違いが生じうる。まず、資本金が1億円超の法人には、すべての所得に対し23.2%の税率が適用される。続いて、投資法人、特定目的会社、受託法人等を除く、資本金1億円以下の法人の所得のうち、年800万円以下の部分については、過去3年間の平均所得が15億円超の法人等である適用除外事業者には19%、それ以外の法人については15%が、年800万円超の部分については23.2%が超過累進税率として課せられることとなる。
(平松智史)