附属明細書(社会福祉法人)

 社会福祉法人(社会福祉法人)は、社会福祉法人会計基準(社福会計基準)に従い、原則として、法人全体、事業区分別、拠点区分別に資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の3つの計算書類を作成し、これらの計算書類について、その附属明細書および財産目録を併せて作成する必要がある。計算書類の陰にみられがちな附属明細書ではあるが、その役割は当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示することにあり(社福会計基準30Ⅱ)、計算書類と併せてみることが必要な書類である。各会計年度に係る計算書類の附属明細書の種類については、社福会計基準30Ⅰ①〜⑲に掲げられている。このうち、①借入金明細書、②寄附金収益明細書、③補助金事業等収益明細書、④事業区分間および拠点区分間繰入金明細書、⑤事業区分間および拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書、⑥基本金明細書、⑦国庫補助金等特別積立金明細書は法人全体について必要なものであり、⑧基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書、⑨引当金明細書、⑩拠点区分資金収支明細書、⑪拠点区分事業活動明細書、⑫積立金・積立資産明細書、⑬サービス区分間繰入金明細書、⑭サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書、⑮就労支援事業別事業活動明細書、⑯就労支援事業製造原価明細書、⑰就労支援事業販管費明細書、⑱就労支援事業明細書、⑲授産事業費用明細書の附属明細書に関しては、拠点区分ごとに作成するものとなっている。なお、社福会計基準30Ⅲの規定により、該当する事由がない場合は、当該附属明細書の作成を省略できる場合もある。
(高橋史郎)