附属明細書(公益社団・財団法人)

 「重要な固定資産の明細」および「引当金の明細」のほか、貸借対照表および正味財産増減計算書(損益計算書)の内容を補足する重要な事項の説明を行う書類として作成が義務づけられている(一般法人法123Ⅱ、一般法人法施行規則33)。附属明細書の様式については、公益法人会計基準運用指針に例示されており、重要な固定資産として基本財産および特定資産がある場合に、各事業年度における増減額および残高を「基本財産および特定資産の明細」として記載することとされている。また、賞与引当金や退職給付引当金等の引当金がある場合に、各事業年度における増減額および残高を「引当金の明細」として記載する。なお、附属明細書は、財務諸表の注記と役割が重なるため、同等の内容を財務諸表の注記に記載している場合には、附属明細書においては、その旨の記載をもって内容の記載は省略することができる。
(長岡美奈)