福祉事務所

 社福法14に定められている、福祉に関する業務を行う事務所である。福祉6法(生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)・老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法)に定められている措置に関する事務を実施する。都道府県および市(特別区を含む)は福祉事務所の設置が義務づけられており、町村は任意で設置することができる。都道府県は、生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務を行い、市は老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に関する事務を行う。具体的な業務としては、生活困窮や保育園に関することなど幅広い福祉に関する相談を窓口で受けたり、必要に合わせて家庭を訪問したりする。また、面接や関係機関を通して調査を行い、保護措置の実施の判断を行う。そのほか、障害者手帳の交付、補装具の給付なども行う。定められている職務に支障がない場合には他の社会福祉または保健医療に関する業務を行うことも可能であり、近年は民生委員・児童委員に関する業務、児童扶養手当に関する事務を行う事務所も多い。配置職員は社福法15に規定されており、所務を掌理する所の長、現業事務の指導監督を行う所員(社会福祉主事)、現業を行う所員(社会福祉主事)、事務を行う所員が配置されている。福祉事務所によっては、専門的知識や技術を用いて相談支援や指導を行う者として、知的障害者福祉司や、身体障害者福祉司などが配置されている場合もある。
(酒井美和)