福祉医療施設

 医療と福祉双方の専門性を活かし、生活困難者および生活困窮者への適切な医療提供や、無料低額診療の役割を果たす機能である。社福法2Ⅲ⑨において、「無料低額診療」は経済的理由により必要な医療を受ける機会が制限されないように、無料または低額な料金で診療を受けられる制度である。その対象者は、低所得者、要保護者、ホームレス、DV(Domestic Violence)被害者、人身取引被害者、刑余者、外国人、人身取引被害者、災害被災者などである。この制度では、生計困難者に対する診療費や介護サービス費用等の減免による経済的な支援、生計困難者がもつ多様な問題点に着目し、医療施設という場で、自立支援相談機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会などの福祉制度に繋ぎ、生活支援を行う。また、地域の潜在している福祉ニーズへの対応、地域福祉の推進を行う。
 福祉医療分野では、国および地方公共団体において、社会福祉施設等の計画的整備、質の高い効率的な医療を提供するための医療制度改革に即した医療提供体制の構築など、社会保障を支える福祉医療の基盤づくりの施策が推進されている。福祉医療の基盤整備のため社会福祉施設や医療施設の貸付け、施設の安定経営のための診断・指導、助成事業などが展開されており、福祉医療施設における支援がなされている。国の施策と連携し、全国福祉医療施設協議会や独立法人福祉医療施設機構などが地域共生社会実現のために福祉医療事業の支援活動を担っている。第2種社会福祉事業として規定され、都道府県または政令・中核都市への届出が必要となる。現在、社会福祉法人約6割、その他公益法人約3割の実施主体が占めている。新基準として昭和49(1974)年には必須項目が、①取り扱い患者10%以上が生活保護または診療費10%以上の減免の患者、②生計困難者に対する減免方法の明示、③医療ソーシャルワーカーの設置、④対象者への健康相談、保険教育の4項目と示され、平成12(2000)年の「社福法」改正時、無低診療事業は「社会福祉事業法」(昭和26年法律第45号)より引き継がれている。
(加藤友野)