不可欠特定財産

 公益認定の基準の1つとして公益認定法5⑯に定められている「不可欠な特定の財産」であり、公益目的事業として認定された事業の用に供されており、かつ、認定審査において認められた財産をいう。公益目的事業と不離一体であり、設立者または寄付者の意思を反映した縛りのある財産で、安易な処分を防止し、認定が取り消された場合に他の公益法人等に贈与しなければならない公益目的取得財産残額から除外される(公益認定法30Ⅱ)という性質をもつ財産である。具体例として、歴史的文化的価値を有する再現不可能な建造物や、美術館に展示する目的があり代替性がなく再収集が不可能な美術品(絵画、彫刻、工芸、書蹟)などがあげられる。定款には、維持や処分に関する事項や、財産種別や場所など具体的にどの財産が不可欠特定財産であるのかを明確にすることなど、必要な事項を記載する必要がある。
(榮田悟志)