(高橋里枝)
賦課金(中小企業協同組合)
組合の事業活動に必要な費用にかかる支出に充当するために、組合員に賦課する金銭をいう。組合(企業組合を除く。以下、本項目において同じ。)の事業にかかる費用に充てる資金の調達方法には、中協法13に規定する「使用料及び手数料」または同法12に規定する「賦課金(経費の賦課)」がある。前者は、原則として経済事業に必要な費用にかかる資金を調達する場合に用いられる。後者は、非経済事業に必要な費用にかかる資金を調達する場合に用いられる。両者の違いは、以下のことを理由とする。第1に、組合の経済事業は組合員によって利用度が異なるため、その費用にかかる資金の調達については、事業利用料に応じた負担によらねばならないこと、第2に、非経済事業については組合員全体が共通に利益を受けるため、組合員全体に経費を賦課する必要があることである。従って、中協法12に定める経費の賦課は、原則として、手数料、使用料の徴収の可能な経済事業については行わず、手数料、使用料の徴収が不可能な非経済事業についてのみ行われる。経費の賦課は、定款にその定めがある場合にのみ認められる(定款の絶対的必要記載事項)。また、経費の賦課および徴収の方法は、総会または総代会の議決を経なければならない。共済事業を行う組合は、共済掛金に事業費(経費)が含まれていることから、共済事業について組合員に経費を賦課することはできない。組合員は、経費の支払いについて、相殺をもって組合に対抗することはできない。これは、相殺を認めることによって、組合の基本的な財源の確保が困難になることを避けるためである。賦課方法には、平等割と差等割があり、いずれか一方による方法と両者を併用する方法がある。平等割は各組合員に均等類を賦課するものであり、差等割は、ある基準によって金額を異にして賦課するものである。その基準としては生産高、販売高、設備規模、従業員数等があり、これらの基準によって差等をつける。