標榜科目

 医療法に基づき医療機関が広告できる診療科名をいう。広告可能な診療科名については、法令(医療法、医療法施行令、医療法施行規則)において規定されているものに限定される。医療法制定当初、広告が可能な医業・歯科医業の診療科名として、内科、外科、小児科、精神科、歯科等16種が定められ、その後漸次追加され33種となった。平成4(1992)年の医療法改正により、標榜診療科名は、政令(医療法施行令)で定めることになり、医療法で規定されていた33種がそのまま政令に規定された。平成8(1996)年政令改正による追加・変更を経て医療法施行令3の2において、医業で33種、歯科医業で4種が、医療法施行規則1の10においては、麻酔科の1種が厚生労働大臣の許可を受けて標榜できる旨が定められた。平成18(2006)年医療法改正を受け広告に関する規制緩和がなされたことから、平成20(2008)年4月より、内科や外科等基本となる20診療科名に厚生労働省令で定める①身体や臓器の名称、②患者の年齢、性別等の特性、③診療方法の名称、④患者の疾患の名称と組み合わせた診療科名(「呼吸器内科」「肝臓・消化器外科」等)の広告も可能となった。
(李 庸吉)