なお、病院会計準則(平成16年8月19日医政発0819001号)は、病院(施設)を会計単位とし、病院ごとの財務諸表を作成するための会計基準である。その制定目的は、開設主体の異なる各種の病院の財政状態および運営状況を体系的、統一的に捉える「施設基準」として、病院の経営に有用な会計情報を提供するための基盤を構築することである。しかしながら、病院の開設主体には、それぞれの利害関係者の利用目的に適合した有用な財務諸表を作成するための準拠すべき会計基準が存在する。そこでは、法人の特性に着目して、開設主体全体の財政状態、運営状況の把握に重点が置かれている。よって、開設主体の事業全体の一部である病院については、開設主体の会計基準が適用されることとなる。このように、病院会計準則に基づく病院単位の財務諸表と、開設主体の会計基準に基づく開設主体全体の財務諸表とは、主従の関係にはなく、異なる目的と機能を有している。そこで、開設主体が病院の財政状態および運営状況を適正に把握し、病院相互間に比較可能な会計情報とするためには、開設主体の会計基準を前提とし、病院会計準則に準拠した財務情報を提供するという、統一的、現実的な対応を図る必要がある。
(井上定子)