一方、病院施設単位の病院会計準則はあるものの、医療法人の会計処理の基準は従来存在しなかった。日本にある各種法人のなかで、いまだ会計基準が整備されていないのは医療法人だけであるとの批判を受けるなか、また、法人会計基準がないことから財務管理そのものへの信頼性に疑義が生じるおそれがあること等の問題を背景として、四病院団体協議会会計基準策定小委員会作成の「医療法人会計基準に関する検討報告書」が平成26(2014)年2月26日に公表された。これは、医政発0319第8号平成26年3月19日厚生労働省医政局長通知により、「当該報告書に基づく医療法人会計基準は、医療法(昭和23年法律第205)第50条の2に規定する一般に公正妥当と認められる会計慣行の1つとして認められる。」とされた。なお、医療法人会計基準は、生業的規模の一人医師医療法人についてまで適用することを想定しているものではない。医療法人会計基準では、民間非営利法人の会計基準であることを意識し、企業の投資情報を重視した国際会計基準の動向から影響を受けないことを前提としている。そのため、投資情報を重視する方向で改定されている企業会計の手法に関しては、他の民間非営利法人の会計基準で取り入れている範囲(退職給付会計、市場価格のある保有有価証券の原則時価評価、リース会計、税効果会計、関連当事者との取引の注記)に限定している。一方、他の非営利法人の会計基準と異なる点は、損益情報に係る計算書類名を他の民間非営利法人では収支計算書など、損益計算書以外の用語としているのに対し、医療法人会計基準では損益計算書としている点である。
(松原由美)