病院

 医師または歯科医師が公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(医療法1の5)をいう。病院は、傷病者が、科学的で適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織・運営されるものである必要がある(同法1の5)。病院には、高度な医療の提供や研修を行わせる能力、医療の高度の安全を確保する能力等を有し、一定の要件を満たして厚生労働大臣の承認を受けた「特定機能病院」(同法4の2)、地域における医療の確保のために必要な支援に関する一定の要件を満たし、都道府県知事の承認をえた「地域医療支援病院」(同法4)、臨床研究実施の中核的な役割を担うことに関する一定の要件を満たし、厚生労働大臣の承認をえた「臨床研究中核病院」(同法4の3)などがある。
(李 庸吉)