必要病床数

 必要病床数は、医療法30の4で、「構想区域における厚労省令で定めるところにより算定された病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(将来の病床数の必要量)」と定めている。それを受けて厚生労働省は、基準病床数を現時点において必要とされる病床数とし、必要病床数を「地域医療構想における医療需要の変化に応じた将来の病床必要量」と定めている。その将来とは、つまり団塊の世代が75歳となる年、高齢化がピークとなる令和7(2025)年である。この医療需要の増加に対応して、病床機能の分化・医療介護の連携・在宅医療等を推進し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するためには、基準病床数制度に従って、各都道府県が地域で必要とする「基準病床数」を、全国統一の算定式で算定している。厚労省令に基づく必要病床数は、「医療需要(在宅医療等を含む)および必要病床数」の推計方法として、医療需要を厚労省令に基づく病床稼働率で除した病床数としている。
 ①地域医療の実情についての聞き取り調査によって医療機関が予想する病床数、②地域の人口ビジョンを反映した医療需要を、地域における病床稼働率(実績)で除した病床数、③過去の病床数の減少率(実績)で除した病床数、の①〜③によって医療需要と必要病床数を推計する方法がある。しかし、各地域における医療需要には偏在があることから、その他の検討推計方法が検討される。
(森美智代)