つぎの①から⑦までのすべてに該当する法人(清算中に該当することとなったものを除く。)は、共益的活動を目的とする法人である。①その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。②その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定めまたは当該金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。③その主たる事業として収益事業を行っていないこと。④その定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。⑤その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人または団体(a.国もしくは地方公共団体、b.公益社団法人もしくは公益財団法人、c.公益認定法5⑰イからトまでに掲げる法人、またはd.その目的と類似の目的を有する他の一般社団法人もしくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。⑥①から⑤までおよび⑦のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。⑦各理事(清算人を含む。)について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
(中村雅浩)