非営利型法人

 法人税法上の概念であり、一般社団・財団法人(公益社団・財団法人を除く。)のうち、非営利性が徹底された法人または共益的活動を目的とする法人のいずれかに該当するもの(法人税法2⑨の2、同法施行令3ⅠおよびⅡ)とされている。非営利型法人は公益法人等に該当する(法人税法2⑥、同法別表第1)ことから、内国法人である非営利型法人には収益事業課税が適用され、収益事業から生じた所得以外の所得について各事業年度の所得に対する法人税が課されない(法人税法7)。 つぎの①から④までのすべてに該当する法人(清算中に該当することとなったものを除く。)は、非営利性が徹底された法人である。①その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。②その定款に解散したときはその残余財産がa.国もしくは地方公共団体、b.公益社団法人もしくは公益財団法人、またはc.公益認定法5⑰イからトまでに掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。③①②の定款の定めに反する行為(①②④のすべてに該当していた期間において剰余金の分配または残余財産の分配もしくは引渡し以外の方法[合併による資産の移転を含む。]により特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、または行ったことがないこと。④各理事(清算人を含む。)について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
 つぎの①から⑦までのすべてに該当する法人(清算中に該当することとなったものを除く。)は、共益的活動を目的とする法人である。①その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。②その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定めまたは当該金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。③その主たる事業として収益事業を行っていないこと。④その定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。⑤その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人または団体(a.国もしくは地方公共団体、b.公益社団法人もしくは公益財団法人、c.公益認定法5⑰イからトまでに掲げる法人、またはd.その目的と類似の目的を有する他の一般社団法人もしくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。⑥①から⑤までおよび⑦のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。⑦各理事(清算人を含む。)について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
(中村雅浩)