伴走支援

 平成27(2015)年に生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が施行されてから伴走支援という言葉が福祉の分野で多用されるようになってきた。これまでの制度への繋ぎの支援から当事者本人への総合的な支援方法への変化が求められた結果、当事者に寄り添いながらその人との関係性によって支援する方法を伴走支援と呼ぶようになった。伴走支援には、1対1の個別支援もあれば1対多数、あるいは多数(家族)対多数というようなパターンもある。特に伴走支援において地域でのかかわりの重要性を指摘する声が多く、多くの個人および組織が連携して地域ぐるみで支援を行う必要がある。また、支援対象者の状況によって柔軟に支援メニューを変化させることも大きな特徴の1つである。あるいは、支援内容が効果的でないと支援者側が判断した場合、即座にその支援を取りやめ新たな支援方法を検討し実行する場合もある。また、非営利組織に対する組織支援においても伴走支援が行われる。これは組織の成長ステージに応じて支援内容を変化させる必要があるからである。多くの場合は支援者および支援組織が長年にわたって支援するが、なかには支援者を変えて新たな支援を求められることもある。そのため支援者側はつねにタイミングを見計らって適切に支援する必要があると同時に自分たちの支援が不必要となる状況を思い描いておくことが重要である。
(堀野亘求)