認定による税制優遇は、①寄附をした個人の寄附金控除:所得税と住民税で適用可能、税額控除と所得控除の選択適用、②寄附をした法人への法人税の寄附金損金算入限度額の特別枠の適用が可能、③遺贈や相続財産による寄附金の相続税非課税、④みなし寄附金制度の適用による認定NPO法人自身の法人税・住民税の軽減である。特例認定NPO法人は、設立後5年以内のNPO法人のうち、認定基準の要件から寄附要件を免除し、それ以外の要件に適合すれば、税制上の優遇措置を3年間1回にかぎり受けることができる。特例認定NPO法人は、相続税の非課税、みなし寄附金制度の適用は受けられないが、寄附をした個人の寄附金控除、法人税の損金算入特別枠の適用が可能である。
(早坂 毅)