認定主義

 一定の事実または法律関係の存否を有権的に確認することである。たとえば、介護保険の給付を希望する場合、どの程度の介護が必要か、について認定を受ける必要がある。日本では、法人の設立は法の規定によって行われる。それがどのような規律に従って設立されるのか、規制の厳しい順に、特許主義、許可主義、認可主義、認証主義、準則主義等に区分されている。これらのうち認定主義は、中間の規制と位置づけられ、特定の事実や行為があらかじめ定められた基準等を満たしているか否か審査・判定し、これを公に証明する行為とされている。非営利法人の設立に関して、認定主義によるものはないが、一般社団法人および一般財団法人が公益法人となるためには、行政により、法人が公益認定基準を満たしているかについて認定を受ける必要がある。認定については、公益認定法に沿って、公益認定等委員会もしくは都道府県であれば合議制の機関により審議される。特活法人においては、寄附金控除の対象となる認定特活法人制度があり、パブリックサポートテストなどの要件を満たす必要がある。認定は平成13(2001)年の制度導入時には国税庁長官が行っていたが、特活法の改正を経て、平成24(2012)年からは都道府県知事または指定都市の長が行うとされている。
(石川千晶)