認知症高齢者共同生活介護(認知症グループホーム)

 認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、可能なかぎり自立した日常生活を送ることができるようグループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のなかで、日常生活支援や、機能訓練など能力に応じ自立した日常生活を営めるようサービスを受けながら、介護職員とともに共同生活を送る。認知症(急性を除く。)の高齢者に対して、定員は1事業所当たり1または2の共同生活住居(ユニット)を運営し、1ユニット定員は、5人以上9人以下で、管理者は3年以上認知症の介護従事経験のある者が常勤専従することが要件である。
 要介護者であって認知症であるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことの事業をいい(介護保険法8ⅩⅩ)、また介護予防認知症高齢者共同生活介護とは、要支援者であって認知症であるものについて、同様に介護、日常生活上の支援および機能訓練を行うことをいい(介護保険法8ⅩⅤ)、当該共同生活を行う場を認知高齢者グループホームという。設置根拠法は老人福祉法5の2Ⅵに定める「認知症対応型老人共同生活援助事業」であり、社福法上は第2種社会福祉事業となる。
(加藤友野)