要介護者であって認知症であるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことの事業をいい(介護保険法8ⅩⅩ)、また介護予防認知症高齢者共同生活介護とは、要支援者であって認知症であるものについて、同様に介護、日常生活上の支援および機能訓練を行うことをいい(介護保険法8ⅩⅤ)、当該共同生活を行う場を認知高齢者グループホームという。設置根拠法は老人福祉法5の2Ⅵに定める「認知症対応型老人共同生活援助事業」であり、社福法上は第2種社会福祉事業となる。
(加藤友野)