日本赤十字社

 西南戦争を契機に発足した博愛社が前身である。法律上の位置づけとしては、昭和27(1952)年制定の日本赤十字社法に基づく認可法人で、災害対策基本法および国民保護法上の指定公共機関(公的医療機関)に位置づけられており、災害時や有事に備え、防災基本計画および国民保護業務計画の策定と閣議の承認を経ることが義務づけられているほか、災害時・有事にはそれらの計画に基づいて国民の救済において国に協力することが定められている。日本赤十字社の目的は、日本赤十字社法1にて「日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのっとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。」とされている。基本原則は世界各国の赤十字が共有する原則と同じ「人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性」である。また、日本赤十字社では日本赤十字社法7により、日本赤十字社定款を定めることとされ、同社の事業は定款の定める経営・業務・資産などの規定に基づき運営されている。
(上村知宏)