日常生活自立支援事業

 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人を対象として、福祉サービスの利用や資金の管理などについて支援する事業である。社会福祉基礎構造改革により、福祉サービスの利用が措置から契約へと変わるなか、平成11(1999)年に地域福祉権利擁護事業として発足した。支援内容が分かりにくいなどの理由から、平成19(2007)年に日常生活自立支援事業に名称が変更されている。実施主体は都道府県および指定都市の社会福祉協議会であり、さまざまな福祉サービスの情報提供や相談援助(福祉サービス利用援助事業)、福祉サービスに関する苦情解決制度利用の援助、住民票など届出などの行政手続きに関する援助が実施されている。より具体的な内容としては、預金の預け入れや払い戻しの手続き、日用品購入の代金支払いの手続き、光熱費や医療費の支払い手続きなどがあげられる。また、定期的な訪問による見守りも含まれている。
(酒井美和)