(光吉直也)
特例民法法人
一般法人法の施行日(平成20[2008]年12月1日)に設立されていた民法上の社団・財団法人であって、新たな制度の法人に移行していないものを、特例民法法人(特例社団法人、特例財団法人)という。一般法人法の施行日にすでに設立されていた旧民法34に基づいて設立された旧社団法人または旧財団法人は、5年間の移行期間中に公益社団・財団法人あるいは一般社団・財団法人のいずれかに移行するまでの間、一般社団・財団法人として存続する。なお、移行期間中に移行しない特例民法法人は移行期間満了の日(平成25[2013]年11月30日)において解散したものとみなされる。特例民法法人は移行期間中に、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)に対して公益社団・財団法人への移行の認定申請、または一般社団・財団法人への移行の認可申請を行うことにより新制度の法人に移行することができる。