特別勘定(漁業協同組合)

 共済事業を行う漁業協同組合・水産加工業協同組合および共済水産業協同組合連合会は、責任準備金の金額に対応する財産の価額の変動に伴い共済金等の金額も変動する共済契約について、その共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理する必要があり、その区分経理の際に設けなければならない勘定である(水協法15の15Ⅰ、96Ⅰ、100の8Ⅰ、水協法施行規則67)。特別勘定設定組合は、共済掛金の収受、共済金等の支払い、共済契約者に対する貸付けまたはその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れまたはその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合を除き、①特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定または他の特別勘定に振り替えること、②特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること、はしてはならない(水協法15の15Ⅱ、水協法施行規則68)。また、特別勘定の資産および負債の総額は注記表「貸借対照表に関する注記」に注記する必要がある(水協法施行規則142Ⅲ②ロ)。
(田口安克)