特別会計(労働組合)

 特別な目的を定めて徴収した資金を財源として組合活動を行う場合に、その活動状況を明らかにするため設けられる会計区分のことである。組合員から通常の組合費とは別に闘争資金や共済資金等を徴収している場合などが該当する。将来に大きな行事や活動を予定しており、多額の支出が見込まれる場合には、一般会計とは別に特別会計を設けて区分しておくことができる。また会計上、特定の資金を一般会計と区分して管理したい場合にも特別会計を設けることができる。具体的には役職員の退職積立金特別会計や会館維持特別会計等があげられる。労働組合が法人税法上の収益事業を実施している場合にも、本来の組合活動と区分するため、法人税法の要請により区分経理を実施し、特別会計として扱うことが必要となる。特別会計を設けた場合は、会計区分ごとの活動状況を明らかにするため計算書類を作成しなければならない。計算書類の体系や様式については、一般会計と同様である。
(阿部 仁)