現行の公益法人制度においては、収益事業等は公益目的事業から区分して経理することが求められている(公益認定法19)。公益法人については、公益認定申請および事業報告にあたって、事業の実態等から類似、関連するものを適宜まとめたものを事業単位とすることとされており、財務書類の会計区分は事業報告との対応関係が分かるように整理されている必要がある。公益目的支出計画実施中の移行法人についても、公益目的支出計画実施報告書と財務書類の会計区分の対応関係が分かるようにする必要がある。平成20(2008)年設定の公益法人会計基準では、法令の要請等により、必要と認めた場合には会計区分を設け(公益法人会計基準第1・5)、会計区分ごとの情報は、貸借対照表内訳表および正味財産増減計算書内訳表において表示することとされた。
(西村拓哉)