特定理事

 監事から事業報告(およびその附属明細書)に関する監査報告の内容の通知を受ける理事として定められた理事(一般法人法施行規則37Ⅳ①)および監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事(同法施行規則37Ⅳ②)である。監査報告等の通知受領者の定め方については、一般法人法施行規則では、制限は設けられていない。重要な業務の執行に当たるものでないため、理事会の決議によって定める必要はなく、互選その他の適宜の方法をもって定めれば足りる。これに対して、選定方法については、理事会の決議によるべきであるとする説もあるが、理事会で選定しない場合には、計算書類の作成に関する職務を行った理事が特定理事となる。
(永島公孝)