特定非営利活動法人

 通称「NPO法人」、略称「特活」とは、特定非営利活動促進法(通称「NPO法」、平成10[1998]年3月公布、同年12月施行)に基づき設立される非営利法人の類型をいう。同法に掲げる特定非営利活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする団体の申請に対し、所轄庁が認証することより同法人格が付与される。
 同法は、平成7(1995)年の阪神・淡路大震災を契機として、市民活動団体が簡便に法人格を取得できるよう立法措置を求める広範なアドボカシーやロビイングの結果、議員立法により、民法34の特別法として成立した。平成14(2002)年に法改正され(平成15[2003]年5月施行)、特定非営利活動の分野の追加、法人申請手続きの簡素化が行われ、平成23(2011)年の法改正(平成24[2012]年4月施行)により、制度の利便性と信頼性の向上のため、所轄庁の変更、活動分野の追加等の認証制度の見直しと、財政基盤強化の支援のため、新たな認定制度の創設、認定基準の緩和、仮認定制度の導入等の認定制度の見直しが行われた。所轄庁の変更については、2以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の認証事務を、内閣府から主たる事務所の所在する都道府県の知事に、事務所が1つの指定都市の区域内のみに所在する場合は、その指定都市の長に移管された。NPO法人の設立要件は、①特定非営利活動を行うことを主たる目的とする、②営利を目的としない、③社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない、④役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下である、⑤宗教活動や政治活動を主たる目的としない、⑥特定の公職者(候補者を含む。)または政党を推薦、支持、反対することを目的としない、⑦暴力団でない。暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でない、⑧10人以上の社員を有する等の諸点である。
 ①の「特定非営利活動」とは、当初、同法2別表に掲げる12分野であったが、平成14年法改正で5分野(下記*印)が追加され17分野に、平成23年法改正で3分野(**印)が追加され20分野となった。(以下※は「を図る活動」の文言を略記)。
 ①保健・医療または福祉の増進※、②社会教育の推進※、③まちづくりの推進※、④**観光の振興※、⑤**農山漁村または中山間地域の振興※、⑥学術、文化、芸術またはスポーツの振興※、⑦環境の保全※、⑧災害救援活動、⑨地域安全活動、⑩人権の擁護または平和の推進※、⑪国際協力の活動、⑫男女共同参画社会の形成の促進※、⑬子どもの健全育成※、⑭*情報化社会の発展※、⑮*科学技術の振興※、⑯*経済活動の活性化※、⑰*職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動、⑱*消費者の保護※、⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動、⑳**前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動。
 NPO法人は収益事業課税で、法人税法上の収益事業に該当しない事業は原則非課税となる。また、所轄庁の認定により、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)として寄附金税制上の優遇措置を受ける。平成23年法改正により、認定NPO法人制度は、国税庁による認定から、所轄庁(都道府県または指定都市)の認定に変更された。認定基準の緩和として、パブリック・サポートテスト(PST:Public Support Test)が、相対値基準(総収入に占める寄附金割合が5分の1以上)に加え、絶対値基準(各事業年度に3,000円以上の寄附金を平均100人以上から受けること)または条例個別指定(事務所所在地の自治体の条例による個別指定を受けること)からの選択が可能となった。財政基盤が脆弱な設立後5年以内のNPO法人への支援措置として、PSTを免除した仮認定により税制優遇を受けられる制度は、特例認定制度に名称変更された。
(初谷 勇)