特定資産(特定非営利活動法人)

 NPO法人会計基準において規定された特定の目的のために区別された資産である。法人が資産を特定の目的のために使用する場合には、貸借対照表において流動資産、固定資産、投資その他の資産の各区分のなかで特定資産として他の資産と区別して表示がされる。とりわけ、使途が制約された寄付があり、その重要性が高い場合に、寄付者からの使途制限に則して資産を用いるうえでは、当該資産を他の資産と区別して管理することが必要であり、その使用目的を明示する特定の名称(災害救援用特定資産など)を付けて、貸借対照表上の資産の部のなかで特定資産の項目を用いて他の資産と区別して表示することができる。また、NPO法人会計基準Q&A27-3において特定資産を計上した場合には注記などによって、資産の内容が具体的に分かるようにすることが望ましいとされている。なお、同じNPO法人会計基準Q&A27-3においては、使途が制約された寄付がある場合、受け入れた資産について特定資産の科目を使用せずに、他の科目に含めて表示することもできるとされている。
(古市雄一朗)