特定金庫(信用金庫)

 信金法38の2Ⅰにより会計監査人を置く信用金庫を指す。これは、バブル経済崩壊後、多数の金融機関が多額の不良債権を抱え、さらに不正融資、乱脈経営等により破綻する金融機関が出てきた反省を踏まえ、平成8(1996)年6月に「金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律」(平成8年法律第94号)が制定され、関係する信金法も一部改正され、そのときに導入されたものである。信用金庫については、信金法38の2Ⅰにより経営健全性を確保する必要性から、一定の規模以上の信用金庫は特定金庫として外部監査制の導入が図られた(導入当初預金等の総額が5,000億円以上から順次拡大され現状預金等の総額200億円以上で、すべての信用金庫が該当する。)。特定金庫は信金法38の2Ⅱに規定する会計監査人を設置し、計算書類およびその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査(信金法38の2Ⅰ〜Ⅲ)を定めた。また、会社法343ⅠおよびⅡ(監査役の選任に関する監査役の同意等)ならびに会社法390Ⅲ(監査役会の権限等)の規定を準用しガバナンス強化が図られた。
(境 裕治)