特定監事

 監査報告を特定理事に対して通知すべき監事のことをいう。監事が1人しかいない場合には、当該監事である(一般法人法施行規則37Ⅴ③、64)。2人以上の監事がいるとき、互選等により監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合にはその監事(同法施行規則37Ⅴ①)、定めなかった場合にはすべての監事である(同法施行規則37Ⅴ②)(会社法施行規則132Ⅰ、Ⅴ)(平成18年法務省令第12号)。
(永島公孝)